株式投資講座
まずは口座を開設してみよう!
株式投資を始めるためには、まず証券会社に口座を開設しなければいけません。
これは銀行に口座開設をするのと一緒です。 口座開設の方法は総合証券、ネット証券会社ともほぼ同じですが、最近では、個人投資家の約8割がマイペースで取引のできるネット証券を利用しています。
ここでは、窓口に出向く必要のないネット証券会社の一般的な口座開設方法をご紹介します。
まずは資料請求をする
インターネットで詳しい資料を取り寄せてみましょう。
とはいっても、ほとんどのネット証券会社では、「口座開設申し込みフォーム」で申し込むことになります。
いきなり口座開設の申し込みをすることになりますが、口座開設は無料のため気にせず入力していきましょう。
ここで念のために、現住所が記載された本人確認書類、自分名義の銀行口座番号(支店名も分かるもの)を用意しておきます。
「口座開設申し込みフォーム」に次の事項を入力していきます。
※証券会社によって入力項目は違います
入力した内容を確認して「送信」します。
届いた資料をじっくり検討する
申し込んでから約3〜7日後には入力した情報がプリントされた「口座開設申込書」と一緒に資料が自宅に届きます。
資料が届いたら、手数料や取扱商品、取引ツール、情報サービスなどを検討してみましょう。
すべてのサービスが受けれるわけでなく、有料サービスや預り残高などに応じて提供されるサービスがあります。
「儲かりますように」と念じながら、口座開設をする
「いいかも!」というネット証券会社が見つかったら、口座開設の申し込みをしてみましょう。
1. まず、次のものを用意します。
- 運転免許証や保険証、住民票など氏名・現住所・生年月日が確認できる本人確認書類のコピー
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 自分名義の銀行口座番号(STEP1で入力しなかった場合)
2. 資料とともに送られてきた「口座開設申込書」に必要事項を記入しましょう。
- 同封されている「口座開設申込書」のプリントされた情報を再度確認し、申込日を記入、署名・捺印をします。また、本人確認書類のコピーは同封の台紙にしっかり貼り付けます。
あとは、返信用封筒に入れて郵便ポストへ投函、あせらず待ちましょう。
ついに口座が開設される
申し込み後、数日〜2週間程度で「口座開設完了のお知らせ」とともにログインID、パスワードが届きます。
大枚握り締め銀行に!
「口座開設完了のお知らせ」が届いたら、さっそく口座に入金しましょう。ほとんどの場合、専用の入金口座が2〜3つ設けられています。
自分にとってなるべく振込み手数料のかからない銀行を選び、振り込みましょう。
帰りは近くの神社で神頼みをお忘れなく。
ついに投資ライフのスタート!!
いよいよ待ちに待った投資ライフのスタートです。
STEP3で送られてきたログインID、パスワードを用意しログインしてみましょう。
あとは、神様の御利益を信じ、狙った銘柄に注文を出すだけです。
健闘をお祈りいたします!
口座開設申込書を記入する時のポイント
- 「特定口座」とは
- 特定口座は、売却益を得た場合の確定申告に必要な手続きを証券会社がおこなってくれるサービスです。 平成15年1月1日より、株式等の売却にかかる課税方法が申告分離課税に一本化されました。これにより、年間を通じて売却益(譲渡益)を得ると、確定申告が必要になりました。しかし、個人で確定申告するとなると、いろいろ面倒な手続きが必要になってきます。そんな面倒な手続きを証券会社が投資家に代わっておこなってくれます。
- 口座種別って何?
- 口座開設申込書に記入する時、わからないのが「特定口座」の口座種別。口座種別には、「特定口座・源泉徴収あり」・「特定口座・源泉徴収なし」・「一般口座」の3種類があります。
これから株取引を始める人には、一般口座のメリットはほとんどありません。

- 内部者(インサイダー)登録って何?
- 株式などの有価証券を発行している上場会社等の会社関係者は、株価に大きな影響をおよぼすような重要情報(内部情報)を入手しやすい立場にあります。このような人たちが、重要情報を知ってそれが公表される前に行う取引を「インサイダー取引」といい、金融商品取引法等で禁止されています。また、これらの会社関係者から重要な事実を聞いた者も同様に、その公表前にその企業の株式の売買等を行うことが禁止されています。口座を開設する際には、「インサイダー取引」を防ぐため、あらかじめ内部者(インサイダー)登録の必要があります。
具体的には、
- ・上場企業の役員
- ・主要株主(総株主議決権の10%以上保有)
- ・大株主(株主上位10位以内で、主要株主以外の株主)
- ・役員の配偶者および二親等以内の血族
- ・幹部職員(部長職相当以上)
- ・退任役員(役員を退任して1年以内)
- ・その他、顧問や相談役など
- ・親会社・子会社の役員・幹部職員または重要事実を知り得る部署に所属
※上記に該当しない方は、内部者登録の必要はありません。